2021-04-27 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第10号
このRCEP協定では、衛生植物検疫措置、いわゆるSPS措置が自国と他の締約国との間に貿易に影響を及ぼしていると認める場合には技術的協議を要請することができまして、この要請が行われた場合には原則として三十日以内に協議を行う義務というものが発生するというふうに定めているところでございます。本協定が発効すればこの協議の場も活用することができるようになるということでございます。
このRCEP協定では、衛生植物検疫措置、いわゆるSPS措置が自国と他の締約国との間に貿易に影響を及ぼしていると認める場合には技術的協議を要請することができまして、この要請が行われた場合には原則として三十日以内に協議を行う義務というものが発生するというふうに定めているところでございます。本協定が発効すればこの協議の場も活用することができるようになるということでございます。
RCEP協定では、衛生植物検疫措置、いわゆるSPS措置に関する手続の透明性確保に係る義務等を規定されているほか、自国と他国の締約国との間の貿易に影響を及ぼしていると認める場合には技術的協議を要請することができ、同要請が行われた場合には、原則として三十日以内に協議を行う義務を定めております。
さらに、ルール分野においては、参加十五か国の間で迅速な通関手続、衛生植物検疫措置、いわゆるSPS措置に関する新たな内容の通報や協議の義務等、WTO協定やASEANとのEPA等を上回る統一ルールが定められました。 このように、本協定により、中国、韓国はもとより全世界の人口の約三割に相当する大きな市場への農林水産物の輸出促進に資する環境が整備されたものと考えております。
○茂木国務大臣 TPP11、これはアメリカがTPPからの離脱を表明をするという中、一時、TPPそのものが漂流をしてしまうのではないか、こう言われた時期もありましたが、まさに日本が中心になってしっかりまとめていこうということで、市場アクセス面もそうでありますが、電子商取引、そして知的財産、政府調達、国有企業、衛生植物防疫措置等のルール面でも非常に高い内容の経済連携協定となっている。
そして、ルールでございますけれども、このRCEP協定によって、通関の手続でございますとか衛生植物検疫措置、いわゆるSPS措置と言われるものですけれども、これらに関する統一のルールが定められました。 これによって、全世界の人口の約三割に相当する大きな市場へ、日本の農林水産物、食品の輸出促進に関する環境が整備されたものと考えております。
また、衛生植物検疫措置、いわゆるSPS措置につきましては、手続の透明性の確保に係る義務等が規定されるということに加えまして、例えば、相手国の措置が貿易に影響を及ぼしているというふうに認める場合には技術的協議を要請することができる、さらに、この要請が行われた場合には原則として三十日以内に協議を行うことが義務づけられるといったようなことが規定されております。
本協定では、衛生植物検疫措置、いわゆるSPS措置に関する手続の透明性の確保に係る義務等を規定するほか、自国と他の締約国との間の貿易に影響を及ぼしていると認める場合には技術的協議を要請することができ、同要請が行われた場合には、原則として三十日以内に協議を行う義務を定めております。 本協定が発効すれば、SPS措置に関する協議について、本協定に基づく協議の場も活用することができるようになります。
さらに、本協定によりまして、税関手続ですとか、あるいは衛生植物検疫措置、知的財産権等に関する統一ルールが定められまして、全世界の人口の三割に相当する大きな市場への農林水産物の輸出促進に関する環境も整備をされたものと考えております。
この関連で、WTO衛生植物検疫委員会の場において、加盟国に対し定期的に我が国の立場を丁寧に説明し、関係国・地域の理解促進に努めております。
その中には、遺伝子組換えや残留農薬を規制する衛生植物検疫措置もあります。トランプ大統領は、六月、バイオ農産物規制の近代化を図る大統領令を発布し、米国のバイオ農産物を諸外国に受け入れさせるための戦略の策定を命じました。 日本は、既に、米国の要求を先取りするように、世界の規制の流れに反して、人に対する発がん性が指摘される農薬用グリホサートの残留基準値を大幅に緩和しました。
その中には、例えばTBT、貿易の技術的障害、あるいはSPS、衛生植物防疫、あるいはISDS、紛争解決、こうしたものとセットでなければ、物品だけ協定したって、実際に交渉するときにさまざまな事象が起きてくると思うんですよ。だからこそTPPでも二十一分野一括でやってきたわけですよ。
それから衛生植物検疫措置、税関・貿易促進・原産地規則、貿易の技術的障害、物品規制慣行、透明性・公表・行政、通信・金融を含むサービス貿易、電子商取引・国境間データ流通、投資、知的財産、薬・医療機器の公正な手続、国有・国営企業、競争政策、労働、環境、反腐敗、貿易救済、政府調達、中小企業、紛争解決、一般条項、為替とありますけれども、この二十二項目が示されたというのは、報道もされておりますし、事実ですね。
今後とも、日本産食品に対する正確な理解を深めていただいて、規制の早期撤廃につながるようあらゆる機会を捉えて働きかけをしてまいりたいと思っておりますが、このWTOのSPS協定においては、衛生植物検疫措置を必要な限度においてのみ適用し、十分な科学的根拠なしに維持しないこととなっております。
我が国の輸入食品に係ります安全確保につきましては、WTO衛生植物検疫協定、いわゆるSPS協定でございますが、これによりまして、科学的根拠に基づき必要な措置をとる権利が認められているところでございます。 今回の日・EU経済連携協定の衛生植物検疫措置に関する章、SPS章につきましても、このようなWTO・SPS協定に基づく権利義務を確認し、同協定を踏まえた規定となっています。
TPP協定、協定発効後の段階で働いてくる関税の見直しや規制の見直しに関する協議メカニズムが組み込まれているということで、TPP協定は、第七章の衛生植物検疫措置、SPSの章において、WTO・SPS協定の権利義務を制限するものではないというふうな記載がありますが、国際的な基準等に適合していない場合、より高い規制の水準に対しては、入ってきたときに、それを、これは駄目なんですということを客観的な、科学的な根拠
○国務大臣(茂木敏充君) TPP協定におけますSPS、衛生植物検疫措置に関するルールはWTOのルールと基本的に同じでありまして、我が国の食品安全を脅かすようなルールはないと考えております。 TPP協定においては、いわゆる予防原則について明示的に定める規定は存在してございません。
一番目のTPPの衛生植物検疫措置、SPS条文については、非常に科学的証拠主義が、WTOのSPS協定よりも更に強められているということがありますけれども、加えて、そのTPPの中に置かれるSPS小委員会の目的が非常に抽象的に規定されているため、広範囲な輸出国側の関心事項等が協議されるのではないかというふうな危惧を非常に持っておる次第であります。
それが、この三のところで一番目に取り上げている衛生植物検疫措置、いわゆるSPSに関わって、予防原則ということがWTOのSPS協定には明確に位置付けられておりまして、TPPにおいてもそれが一応認められております。
TPP協定におきましては、SPS、衛生植物検疫措置章が存在するわけでございますが、ここでは、このSPS措置に適用される全体的なルール、例えば透明性の向上といったような点について定めているものでございます。他方、個別具体的な規制措置につきましてはTPP協定の中では取り扱われず、基本的にWTO・SPS協定のルールに従いまして別途の二国間問題として扱われることとなっております。
なお、TPP11では、食の安全に関するSPS、衛生植物検疫措置、そしてTBT、貿易の技術的障害、これに関しますTPP12のルール、これは凍結をしないということになっております。
CPTPPでは、税関当局及び貿易円滑化において、輸入手続の円滑化という名目で輸入品を原則四十八時間で引取りできるようにしなければならないと規制が緩和され、また、未承認の違法な遺伝子組換え食品・穀物が僅かに混入していた場合、違法なものだからと輸出国へ突き返さずに協議をすることになっており、さらに衛生植物検疫措置では、安全性評価を行う際に、安全かどうか科学的に結論が出ていないものに関しては、はっきりと危険
TPP協定による食の安全に関するルールは、日本が既に締結していますWTOの衛生植物検疫措置の適用に関する協定、SPS協定、これを踏まえた内容となっておるところでございます。したがって、SPS協定と同様に、各国に科学的根拠に基づく適切な措置をとることが認められております。
その中で、いろいろ、第七章の衛生植物検疫、SPS措置とか、あるいは検疫の問題等も別な論文で御紹介いただいていると思うんですが、そのあたり、食の安全に関する問題点等について補足で御意見をいただければと思うんですが、いかがでしょうか。